|
|
||||||||||||||||||||||||||||
リフォームの部屋 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 内容 |
| T 手摺の取付 | 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止もしくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。 |
| U 段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。 |
| V 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | 居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。 |
| W 引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、自動ドアの動力部分の費用は対象とならない。 |
| X 洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器に取り替える場合等。ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。 また、水洗化又は簡易水洗化の費用は対象とならない。 |
| Y その他各項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | @手すりの取付けのための下地補強 A浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 B床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 C扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 D便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更 |
Q.いつ支給されるの? 手続きは被保険者が施工者へ費用を全額支払った後、市町村へ申請を行い、改修が必要と認められた場合に費用の9割が支給される「償還(しょうかん)払い」となります。 Q.いくらまで? 支給限度基準額は、同一の住宅で20万円が上限になります。(※注 20万円のうち9割が支給される。つまり18万円まで)
要支援・要介護状態区分にかかわらず定額です。Q.一度しか受けられないの? 要介護等状態区分が3段階以上あがった場合、および転居した場合には改めて支給を受けることができます。 Q.どうやって申請するの? 介護保険を受けるには、「要介護・要支援認定」が必要になります。まずはお住まいの市町村にお問い合わせください。住宅改修については、介護支援専門員や福祉住環境コーディネーターなどが必要な工事をアドバイスします。