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矢川原のリフォーム増改築と減改築リフォームのポイントリフォーム実例集


〜 バリアフリー・Barrierfree 〜

大切な両親や家族のために少しでも暮らしやすい家をと思ってもどんな工事をしたらいいのかわからないという方も多いことと思います。
皆様のお悩みと、住宅との関係を調整するのが、「福祉住環境コーディネーター」の仕事です。
ぜひ何でもお気軽にご相談下さい。

バリアフリーリフォームのポイント

■リフォームの目的をはっきりする

バリアフリーのリフォームを思い立たれる原因はいろいろあることでしょう。しかし実際に工事をするとなると、どこをどうしたら良いのかわからなくなってしまうことが多く、「とりあえず手摺がつけばいいや・・・」といった考え方で工事をして、実際使って見ると大して役に立たない、ひどい場合にはかえって邪魔で使いにくい、などという結果になってしまいます。

バリアフリーのリフォームをされる場合は、何が不便なのか、リフォームすることによって自分はどう暮らしたいのか、を明確にしておくことが大切です。「一人でトイレに行ける」「一人で外出できる」あるいは「家族の方が介護しやすいようにする」などのリフォームの目的をはっきりさせてください。そしてその目的のためには何をしたら良いのか、それをアドバイスするのが私たちの仕事です。


■今必要なリフォームを行うついでに、将来に備えておく

リフォームを行うにあたって、どこまで工事をするのか、その区切りが難しいところになります。もう二度と工事をしなくて良いように、とは誰もが考えることではないかと思いますが、今後状況がどのように変化していくか、ということは予想が難しく、せっかく設置した設備が使わないままだったり、いざ使ってみたら使いにくかったりと失敗も多くなってしまいます。

現在の身体の状態からちょっとだけ良くしておく、そしてまた状態が進んだときにはそれに合わせて、というのが理想的です。しかし一度工事した場所をまた工事し直すようなやり方では工事費ばかりがかさんでしまいます。
例えば、トイレを和式から洋式に変える工事を行う場合には便器を取り替えるために床を直さなければなりません。そのときに一緒に段差の解消をしておく…そして、そのためには建具の下枠を直さなければならないので、そのついでに内開きのドアを、開口を確保した引戸や引込み戸に直す…壁を補修するついでに手摺がつけられるように手摺下地を入れておく…というように関連した工事をまとめて済ませておけば、あとは必要になったときに手摺を設置すれば済むということができます。もちろん状態によってはいろいろと手を加える必要があるかもしれません。逆に手摺をつける必要もないかもしれません。しかし、段差を解消しておくことも、開口を確保しておくことも決して無駄にはならないでしょう。

二度と工事をしないで済むように、というのは実際には難しい。だとしたら、二度目の工事をいかに少なくするかの工夫をすることが大切になるのです。

■住宅改修費支給制度の利用

介護保険などでは、一定の条件(下記参照)の下に住宅改修費の支給を行っています。介護保険をご利用になる場合には、「要介護・要支援認定」が必要になります。障害者の方に対する制度も自治体により内容が異なります。まずはお住まいの市町村にお問い合わせください。住宅改修については、介護支援専門員(ケアマネージャー)や福祉住環境コーディネーターなどが必要な工事をアドバイスします。      

 介護保険に関わる住宅改修工事

介護保険制度では、在宅サービスとして、ホームヘルプサービスやデイサービス、ショートステイなどのほかに、「住宅改修費の支給」という項目があります。
要介護者、要支援者の在宅での生活を少しでも暮らしやすいものとするための改修工事を行った際に、その費用を支給するものです。
では具体的にはどのような工事が対象になるのでしょうか。
   (居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種別)
種類 内容
T 手摺の取付 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止もしくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。
U 段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。
V 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。
W 引き戸等への扉の取替え 開き戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、自動ドアの動力部分の費用は対象とならない。
X 洋式便器等への便器の取替え 和式便器を洋式便器に取り替える場合等。ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
また、水洗化又は簡易水洗化の費用は対象とならない。
Y その他各項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 @手すりの取付けのための下地補強
A浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
B床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
C扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
D便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更

Q.いつ支給されるの? 手続きは被保険者が施工者へ費用を全額支払った後、市町村へ申請を行い、改修が必要と認められた場合に費用の9割が支給される「償還(しょうかん)払い」となります。
Q.いくらまで? 支給限度基準額は、同一の住宅で20万円が上限になります。(※注 20万円のうち9割が支給される。つまり18万円まで)
要支援・要介護状態区分にかかわらず定額です。
Q.一度しか受けられないの? 要介護等状態区分が3段階以上あがった場合、および転居した場合には改めて支給を受けることができます。
Q.どうやって申請するの? 介護保険を受けるには、「要介護・要支援認定」が必要になります。まずはお住まいの市町村にお問い合わせください。住宅改修については、介護支援専門員や福祉住環境コーディネーターなどが必要な工事をアドバイスします。
リフォームも矢川原にご相談ください。


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